日本への進出支援

グローバル化の進展に伴い、日本へ進出する企業が年々増加している傾向にありますが、「情報不足」や「言語」などの問題から進出の際に苦労をするケースが多く見受けられます。 弊社では韓国からのお客様のために日本の税理士及び行政書士並びに司法書士と連携して日本への進出支援を行います。韓国人による韓国語での対応が可能です。

進出支援の概要

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日本法人の設立支援

日本へ進出する際に、その進出形態や資本金などによって適用される法制度が異なっており、実情に適合した進出支援のアドバイスを行います。

日本法人の設立

進出形態

1) 日本法人

メリット

他の形態に比べて社会的信用度が高く、借入についても比較的に容易に可能である。
日本において行う活動に関する責任を原則として韓国の本社が負うことはない。

デメリット

設立費用が他の形態に比べて高い(概ね30万円程度)。
本国との資金移動は、「日本支店」に比して自由に行うことができない。
「日本法人」から「韓国の本社」へ利益を送金する場合は、配当として源泉所得税が課される。

2) 日本支店

メリット

設立の際に資本金が不要であり、「日本法人」に比べて設立費用が安い(概ね10万円程度)。
「支店」の損益は「本店」において合算されることから、「日本支店」の損失が発生した場合、「韓国の本店」において節税効果を有する。
「韓国の本店」と「日本支店」の間での資金移動は、自由に行うことができる
「日本支店」から「韓国本店」への利益の送金について、配当として源泉所得税が課されることはない。

デメリット

「日本法人」に比べて社会的信用度が劣る。
日本において行う活動に関する責任を「韓国の本店」が責任を負うことになる。
「韓国の本店」の規模によって、住民税(均等割)が通常より高くなるケースや、事業税(外形標準課税)が適用されるケースがある。

3) 連絡事務所

メリット

日本において登記や税務申告の義務を負わない。

デメリット

活動は市場調査(投資前の調査・分析)や連絡業務のみに限られ、営業活動を行うことはできない。
※ 登記の実務は提携の司法書士事務所において行います。
비자 취득

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ビザ取得の支援

日本において代表者及び従業員が業務を行う場合には原則としてビザを取得する必要があり、設立形態によって取得できるビザが異なることや法人の資本金によってビザの取得ができるか否かが変わることから、お客様がスムーズにビザを取得できるようにサポートします。

主なビザの種類

経営者に対するビザ

外国人が法人の経営者として活動を行う場合には原則として「経営管理ビザ」を取得する必要があります。
要件として資本金が3000万円必要であることや、2名以上の常勤職員が従事して営まれること等を満たす必要があります。

従業員に対するビザ

外国人が法人の従業員として活動を行う場合には原則としてビザを取得する必要があり、「人文知識・国際業務ビザ」や「技術ビザ」など活動の種類によって取得できるビザが異なります。
要件として業務に関連する大学等を卒業することや、10年以上の実務経験があること等を満たす必要があります。